厚生労働省
育児・介護休業法及び次世代法の改正について
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」が
本年3月12日に第213回国会に提出され、同年5月24日に可決成立し、同年5月31日に公布されましたのでお知らせいたします。
詳細は、今後省令等で定めることになりますが、改正の主な内容は以下のとおりとなります。
【次世代育成支援対策推進法の関連】
・一般事業主行動計画策定時に育児休業の取得等に関する状況把握(PDCAサイクルの実施)・数値目標設定を事業主に義務付け(施行日:令和7年4月1日)
・法律の有効期限を10年延長し、令和17(2035)年3月31日までに
【育児・介護休業法の関連】
・柔軟な働き方を実現するための措置等を事業主に義務付け(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
・所定外労働時間の制限(残業免除)の対象を、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大(施行日:令和7年4月1日)
・育児のためのテレワークの導入の努力義務化(施行日:令和7年4月1日)
・子の看護休暇の見直し(施行日:令和7年4月1日)
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を事業主に義務付け(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
・育児休業取得状況の公表義務の300人超企業への拡大(施行日:令和7年4月1日)
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備の措置を事業主に義務付け(令和7年4月1日)
添付資料
①改正育児・介護休業法等の改正ポイントのご案内(リーフレット)
<ご参考>
・育児・介護休業法(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
・次世代育成支援対策推進法(厚生労働省)