経団連
新型コロナウイルス感染症に関する各種対策の終了について
経団連から掲記について、下記のとおり通知がありました。
5月8日をもって新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されることが決定いたしました。これに伴い、政府の新型コロナウイルス対策の「基本的対処方針」が廃止となり(資料第1)、政府の対策本部も廃止されます。
また、同日付で、基本的対処方針に基づいて行われてきたイベントの開催制限、施設の利用制限、経団連の新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(オフィス編/製造事業場編)を含むすべての業種別ガイドライン、飲食店における第三者認証制度、全国旅行支援の利用条件(ワクチン接種証明・陰性証明の確認)等は廃止されます(資料第2、第3)。
さらに、検疫感染症でなくなることから、日本に入国するにあたってのワクチン接種証明書または出国前検査証明書の確認については、当初予定を前倒しし、4月29日0時をもって終了します(資料第4)。なお、発熱等の有症状者への対応は5月8日0時まで継続し、それ以降は、新たな感染症の流入を監視するため、主要空港で、感染症ゲノムサーベイランスが開始されます。
検査や診療、治療薬に関する費用は有料となりますが、入院医療費、高額治療薬については9月末まで公費による補助があります。
皆様のこれまでの感染症対策へのご協力に対し、厚く御礼申し上げます。
資料第1 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の廃止について (新型コロナウイルス感染症対策本部決定/4月27日)