経団連
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について
掲記について経団連から、下記のとおり通知がありました。
政府では、新型コロナウイルス感染症 について、 感染症法に基づく私権制限に見合った「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられない と の判断に基づき、 オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、 5 月 8 日 から新型コロナウイルス感染症( COVID 19 )について感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、「5類感染症」に位置づける ことといたしました 。
位置づけの変更に伴い、特段の事情の変更がなければ、5 月 8 日より、① 特措法に基づき実施している住民及び事業者等への感染対策に関する協力要請等の各種措置は終了 いたします 。 これまで各団体・企業への 、テレワークの徹底等の感染 予防、拡大防止の要請の根拠文書であった、 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」についても廃止 され、政府 新型コロナウイルス感染症対策本部 や都道府県の対策本部 も 廃止され ます。② 5類感染症に位置づけられることに伴い、検疫法上の「検疫感染症」から外れ ます 。 その他 の措置 について は、政府の決定 資料第1 を、 また 1 月から緩和された イベント制限 の緩和 等 について は資料第2 ~3 を ご覧ください。
経団連では、この変更を前提に、 5 月 8 日付にて 「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」「製造事業場における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」 を 廃止 いたします。 会員企業・団体の皆様におかれましては、これまでのご協力に厚く御礼申し上げます。また、弊会のガイドラインを参照いただいて作成された各業界団体等の感染症対策ガイドラインにつきましては、政府 がこれまでの措置につき 、感染症法に基づく私権制限 をするのに見合 った状態とは考えられない と 示していることを踏まえ 、ご対応 のほど、お願い いたし ます。
政府では、位置づけ変更後も、 季節性イン フルエンザ流行時と同様 に、 手指消毒や換気の呼びかけなどを行う方針であり、マスクについても 外してよい場面や有効性 等 の周知について検討しております。 経団連は、 これら呼びかけにも対応してまいります 。 皆様には引き続き、ご協力のほど、よろしくお願い いた します 。
【資料第1 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について】はこちら
【資料第2 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について】はこちら
【資料第3 業種別ガイドラインの見直しのポイント(変更箇所赤字)】はこちら
* 資料第2に基づく業種別ガイドラインの見直しのポイントを示したもの