神奈川労働局
人材開発支援助成金について
神奈川労働局から掲記について周知依頼がありました。
なお人材開発支援助成金のうち、定額制訓練(サブスク)については、利用しやすくするため、以下の通り要件が変更されています。
1.すでに契約を締結し契約日が到来している定額制サービスの訓練も支給対象としています。そのため、すでに契約を締結して いたために申請を断念していた事業主について、今後の期間においては 活用できることとなりました。
2.定額制サービスでは、eラーニングで実施されるサービスを助成対象としていましたが、同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスも助成対象となりました。
3.定額制サービスのうち受講を修了した教育訓練が「2つ以上」必要とする要件が、「1つ以上」に緩和されました。
4.同時に複数の異なる定額制サービスを利用している場合に、1つの契約のみ支給対象とする要件を廃止しました。