神奈川県産業労働局 労働部 雇用労政 課
新型コロナウイルス感染症患者の療養期間等の見直しについて
神奈川県産業労働局 労働部 雇用労政 課から掲記について、下記のとおり通知がありました。
日頃、本県の新型コロナウイルス感染症対策の推進にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
この度、自宅・自主療養者、宿泊療養者等の療養期間が見直され、有症状者は10日間から7日間へ短縮 されました。無症状者は7日間と変更はありませんが、抗原定性検査キットを活用し療養期間の短縮が可能となりました 。
また、療養期間中、必要最低限の外出が可能となりました。
詳細につきましては、別添資料をご参照いただ きますようお願いいたします。