新型コロナウイルス感染症対策本部
新型コロナ基本的対処方針の改訂について(水際措置の緩和等)
政府新型コロナウイルス感染症対策本部から経団連を通じ、掲記について下記のとおり通知がありました。
新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、今般、2月20日(日)までの期限とされていた17道府県へのまん延防止等重点措置が3月6日(日)まで延長されるとともに、5県の措置が終了しました(資料1参照)。これにより、措置適用中のすべての都道府県の措置期限が3月6日(日)までとなります。
これに伴い、政府「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改訂がなされました(資料2参照)。この中で、3月1日より現在の水際対策の骨格は段階的に緩和されることとなり①入国者の待機期間、②外国人の新規入国制限、③入国者数総数の上限について、見直されました (資料2の11頁及び資料3参照)。なお、デジタル庁のVisit Japan Webサービスについて関西国際空港で試行運用が開始された検疫のファストトラックに対応した更新がなされております(資料4、資料5参照)。
経団連として、引き続き、感染症対策と両立する社会経済活動の継続、活性化に向けて取り組んでまいります。会員各位におかれましては、今般の対処方針の改訂についてご確認の上、各種対策へのご理解・ご協力をお願い申し上げます。
【(資料1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示】はこちら
【(資料2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(2022年2月18日変更)】はこちら
【(資料3)オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域について(2022年2月17日変更)】はこちら
【(資料4) ファストトラック(試行運用中)厚生労働(2022年2月7日より関西空港検疫所で試行運用開始)】はこちら
【(資料5) Visit Japan Webサービス デジタル庁(2022年2月8日 操作説明書更新)】はこちら