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厚生労働省

新型コロナウイルスに関する企業向けQ&A 更新のご案内

厚生労働省から経団連を通じ、掲記について下記のとおり案内がありました。

【新型コロナウイルスに関する企業向けQ&A(131日版)】はこちら

◇変更点
[設問の追加]
<ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い>
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Q:5~11歳の子どもを対象とした新型コロナワクチンの接種が開始されます。ワクチン接種の対象年齢の子どもを持つ、自社の労働者への対応については、どうしたらよいでしょうか。

 A:今後、5~11歳の子どもを対象とした新型コロナワクチンの接種が開始される予定ですが、ワクチン接種には原則として保護者の同伴が必要とされています。また、接種後の副反応等で子どもが体調を崩した場合の看病などで労働者が急に仕事を休まざるを得ない場合も生じ得ます。
こうした場合に、すでに、「ファミリーサポート休暇」(育児、介護など家族へのサポートが必要な労働者に休暇を与える制度)や、育児の場合に使える「失効年休積立制度」(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気の療養や、育児、介護等の場合に使えるようにする制度)等の特別な休暇制度がある場合は、その利用促進を図っていただき、また、利用できる休暇制度がない場合は、新たな制度を設けたり、既存の休暇制度の要件を緩和することを検討してみてはいかがでしょうか。
また、育児・介護休業法で規定されている子の看護休暇について周知するほか、会社の任意の取組として、休暇要件である子どもの対象年齢を引き上げる等、より多くの労働者が同休暇を取得できるよう制度の見直しを検討するといったことも考えられます。
子どもへのワクチン接種を希望される労働者が安心してワクチン接種に臨めるよう、企業においても、労働者の希望や意向も踏まえて必要な取組を進めていただくことが望まれます。

 ※1 子の看護休暇:育児・介護休業法においては、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、年間5労働日(当該子が2人以上の場合は10労働日)を限度として、病気・けがをした子の看護または子に予防接種・健康診断を受けさせるために、1日単位または時間単位で休暇を取得することができる(第16条の2)とされています。
また、事業主は、この休暇の申出を拒むことができない(第16条の3第1項)とされています。

 ※2 休暇や労働時間の取扱いについては、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)4の問20(労働者本人のワクチン接種の場合)も参考にしてください。

 

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