厚生労働省
職域接種における接種間隔の短縮ならびに実施要件の緩和について
厚生労働省から経団連を通じ、掲記について下記のとおり通知がありました。
今般、新型コロナワクチンの追加接種について、厚生労働省から自治体に対し、予約枠に空きがある場合などに、「一般対象者」についても、2回目接種完了からの間隔を「6か月」に前倒しして実施するよう要請がありました(資料1)。
職域接種については、資料2に記載のとおり、市町村及び職域接種を実施する企業・大学等は、医療従事者等・高齢者施設等の入所者等・一般高齢者以外の「その他の一般の者」に対して接種を実施するよう努めることとされているため、上記の要請に基づき、自治体の予約の状況に応じて、接種間隔は、予防接種法の範囲内で7か月よりも前倒しされうるものです。
また、職域追加接種の実施要件が緩和され、3月後半(第3クール)以降に実施予定の会場は、1会場あたりの接種予定人数が「500人以上」の場合に実施を申し込めるようになりましたので、お知らせいたします(資料3)。
改めて、会員企業・団体の皆様におかれましては、追加接種に関するリーフレット(資料4)をご活用の上、職域追加接種についてご理解いただき、実施をご検討いただければ幸いに存じます。
【(資料1)追加接種の速やかな実施について(その2)(1月31日 厚生労働省健康局健康課予防接種室)】はこちら
【(資料2)初回接種完了から8か月以上の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加接種を実施する場合の考え方について (その2)(1月13日 厚生労働省 健康局健康課予防接種室)】はこちら
【(資料3)新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)に係る職域接種の開始について(その2)(2月1日 厚生労働省 健康局健康課予防接種室)】はこちら
【(資料4)新型コロナワクチンについて皆さまに知ってほしいこと】はこちら