神奈川県
(1月28日一部改正)濃厚接触者の取扱いに関する社会機能維持者について
神奈川県から掲記について、下記のとおり通知がありました。1月27日付で当ホームページに掲載した、同タイトルのお知らせの内容が一部変更となっています。
先般、標記について、国事務連絡や「社会機能維持者」の範囲を示した資料をお送りしたところですが、1月28 日付けで国事務連絡が一部改正されました。
今回の改正により、濃厚接触者の待機期間が10 日間から7日間に短縮され、また、社会機能維持者については、検査での陰性確認等、一定の条件のもと、7日を待たずに待機を解除できることとされました(※4日目及び5日目の抗原定性検査キット(薬事承認されたもの)を用いた検査で陰性確認後、5日目から解除が可能)。
なお、陰性確認による短縮は、社会機能維持者の所属する事業者において、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要であると判断された場合の扱いとなりますことに御留意ください。条件等の詳細については厚生労働省事務連絡をご確認ください。