デジタル庁
マイナンバーカードの更なる取得促進に向けたご対応のお願い
デジタル庁から掲記について、下記の趣旨の協力依頼がありました。
この度、健康保険証利用の本格運用をはじめ、マイナンバーカードのメリットがさらに拡大することとなりましたので、ぜひ次のメリットを従業員等に御周知いただくとともに、更なる取得促進及び健康保険証利用申込の促進に御協力くださいますようお願い申し上げます。
1.マイナンバーカードのメリット拡大について
- 健康保険証として使えます。
令和3年10月20日から本格運用を開始したマイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、本人が同意をすると、医療機関・薬局において薬剤情報や特定健診情報等が閲覧可能となり、従業員にとってより良い医療を受けられることにつながります。また、健保組合等の医療保険に係る事務のコスト縮減が期待できます。
なお、健康保険証利用ができる医療機関等は厚生労働省HP※1で公開しております。
※1「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
- 薬剤情報や特定健診情報等がマイナポータルで確認できます。
令和3年10月21日から、マイナポータル※2で、自分の薬剤情報や特定健診情報等※3の閲覧が可能となり、自身の健康管理に役立てることが可能となりました。また、11月からは、医療費通知情報も閲覧でき、医療費控除の申告手続が簡素化されます。
※2 マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」
※3 薬剤情報は令和3年9月に診療したものから3年分、特定健診情報は令和2年度以降に実
施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できるようになります 。 - 新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できます。
新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)について、スマートフォン上で専用アプリから申請・取得し、表示可能となりました。接種証明書(電子版)の申請には、マイナンバーカードが必要となります。
2.貴社の従業員等への要請・周知について
貴社におかれましては、以下の要領で、従業員等に対して、マイナンバーカードの積極的な取得と健康保険証の利用申込の促進について要請していただきますとともに、別添のメリット一覧チラシや業界団体等の取組事例等について情報提供いただきますようお願い申し上げます。
なお、カード未取得者に対して、令和3年3月までに二次元バーコード付きのカード交付申請書が送付されており、二次元バーコードを用いたオンライン申請を推奨しております。
(1)関連資料の送付
次の関連資料を従業員等に御提供いただき、マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用の申込促進に御活用下さい。
・メリット一覧チラシ「こ~んなに便利!マイナンバーカード」
・リーフレット「利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」A4版(令和3年10月改訂)
・リーフレット「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」二つ折り版
・リーフレット「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」三つ折り版
・チラシ「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みはセブン銀行ATMで!」
また、事例集「業界団体・個社等における取組事例集」もお送りしますので、貴社におけるマイナンバーカードの取得促進の取組の参考としていただけますと幸いです。