日本経団連 労働法制本部
労働基準法改正(消滅時効関係)の再周知について
このたび厚生労働省労働基準局より、経団連を通じて、題記件の「更なる周知」協力依頼がありましたので、お知らせいたします。
本件は、2020年4月の改正労働基準法の施行により、賃金請求権の消滅時効期間が改定された内容となりますが、あわせて“改訂版リーフレット”もご参照ください。
<概要例>
これまでは2年だった賃金請求権の消滅時効期間が3年(※法律上は5年、経過措置として当分の間3年)に延長となり、例えば2020年4月1日支払日の月例賃金債権の消滅時効は2023年3月31日に到来することとなります。