経団連
水際対策に関する新たな措置(変更)について
経団連から掲記について、下記のとおり周知依頼がありました。
11月8日より、新型コロナウイルス感染症に係る水際対策の新たな措置が講じられました。
具体的には、「ワクチン接種証明保持者に対する入国後の行動制限の見直し」として、受入責任者の管理下で、外務省・厚生労働省が有効と認めた国のワクチン接種証明書を保持する入国者に対し、自宅等待機期間を最短で3日間とし、4日目以降の行動制限が見直されます。当該措置は、①日本人の帰国者及び②在留資格を有する外国人の再入国者に加えて、③商用・就労目的の短期間(3カ月以下)の滞在者及び、④緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者について、指定国・地域での滞在歴がないことなど一定の条件を満たした場合に認められます。
また、「外国人の新規入国制限の見直し」として、現在原則として一時停止されている外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3カ月以下)の滞在者及び長期間の滞在者の新規入国が認められます。
会員各位におかれましては、今般の措置につき、関係役職員の皆様への周知等の程、よろしくお願い申し上げます。
経団連は、社会経済活動の活性化と、国際的な往来の本格的な再開に向けて、引き続き、ワクチン接種者の自宅等待機期間の免除やワクチン接種証明書のデジタル化、入国管理手続きの簡素化をはじめ、入国管理の適正化を政府に働きかけてまいります。
【水際対策強化に係る新たな措置について(2021年11月5日 内閣官房ウェブサイト)】はこちら
【水際対策等に関する経団連提言「感染症対策と両立する社会経済活動の継続に向けて」(2021年11月8日 経団連ウェブサイト)】はこちら