神奈川県
まん延防止等重点措置に係る協力のお願いについて
掲記について神奈川県から、下記のとおり協力依頼がありました。
令和3年4月16 日、本県に対し、政府は新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づくまん延防止等重点措置を4月20 日~5月11 日まで適用したことを受け、本県では、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」を別添のとおり策定し、必要な措置等を行うことといたしました。
措置区域である横浜市、川崎市、相模原市の飲食店等に対して、重点措置期間中に、法第31 条の6に基づき、5時から20 時までの営業時間短縮(酒類の提供は11 時から19 時まで)の要請を行うとともに、措置区域以外の飲食店等に対しては、引き続き5時から21 時までの営業時間短縮(酒類の提供は11 時から20時まで)の協力をお願いします。
その他、イベント等の開催制限をはじめ、「別紙」のとおりお願いさせていただきます。