厚生労働省
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について
標記について日本経団連を通じ、厚労省より5月26日付で通達が出された旨の連絡がありました。
概要は以下のとおりです。
安衛法に基づく一般健診、特殊健診について、6月末までに実施を延期していたものについて、
・できるだけ早期に実施することとし、令和2年10月末までの実施を原則とすること。
・健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず10月末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基づき実施する必要があること。
なお、健康増進法に基づく特定健診等の各種健診の扱いについても統一した通達が出されています。
【(別添1)健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について】はこちら