厚生労働省
精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書とりまとめ
厚生労働省から日本経団連を通じ、下記のとおり通知がありました。
2019年5月の「労働施策総合推進法」の改正により、2020年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されたことなどを踏まえ、厚労省は「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」を設置して、認定基準のもととなる「業務による心理的負荷評価表」の見直しについて検討を行い、5月15日に報告書が公表されました。
主な内容は、
・心理的負荷評価表の具体的出来事等へ「パワーハラスメント」を追加したこと。
・「パワーハラスメント」の追加に伴い、現行の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」を「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正したこと。
です。
あくまでも法律の立て付けに合わせた改正であり、実質的な認定基準の変更を伴うものではありません。
今後については、25日までのパブリックコメントを経て、6月1日の改正法の施行に合わせて、認定基準の改正通達が出される予定です。
詳細は下記厚労省公表資料をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11305.html