厚生労働省
【更新】新型コロナウイルスに関する企業向けQA(4月24日更新版)
厚生労働省から日本経団連を通じ、新型コロナウイルスに関する企業向けQA(4月24日時点版)の連絡がありました。
【新型コロナウイルスに関する企業向けQA(4月24日時点版)】はこちら
4月21日時点版から変更された点は以下のとおりです。
※経団連事務局がチェックしているため、更新された点に抜けや漏れがある可能性がございます。ご留意ください。
[一部設問の記載内容の変更]
10 その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)
<検査結果の証明について>
問6
Q:労働者を就業させる上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認することはできますか。
A:現在、PCR検査は、医師が診療のために必要と判断した場合、又は、公衆衛生上の観点から自治体が必要と判断した場合に実施しています。そのため、医師や自治体にPCR検査が必要と判断されていない労働者について、事業者等からの依頼により、各種証明がされることはありません。
また、新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、陰性証明を提出する必要はありません。
PCR検査を実施した医療機関や保健所において、各種証明がされるかどうかは、医療機関や保健所によって取扱いが異なりますが、国内での感染者数が増える中で、医療機関や保健所への各種証明の請求についてはお控えいただくよう、お願いします。
なお、PCR検査では、検体採取の際の手技が適切でない場合や、検体を採取する時期により、対象者のウイルス量が検出限界以下となり、最初の検査で陰性になった者が、その後陽性になる可能性もあり得ます。
(参考)
・令和2年3月19日事務連絡「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制に関する補足資料の送付について(その7)」(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制についてのQ&A」2.帰国者・接触者外来について(20)
(https://www.mhlw.go.jp/content/000621714.pdf)
【4月21日時点版における記載】
<検査結果の証明について>
問6
Q:労働者が就業する上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認する必要はありますか。
A:現在、PCR検査は、医師が診療のために必要と判断した場合、又は、公衆衛生上の観点から自治体が必要と判断した場合に実施しています。そのため、医師や自治体にPCR検査が必要と判断されていない労働者について、事業者等からの依頼により、各種証明がされることはありません。
参考:令和2年3月19日事務連絡「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制に関する補足資料の送付について(その7)」(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制についてのQ&A」2.帰国者・接触者外来について(問20)(https://www.mhlw.go.jp/content/000621714.pdf))
以 上