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厚生労働省

【更新】新型コロナウイルスに関する労働者向けQAの件

厚生労働省から日本経団連を通じ、新型コロナウイルスに関する労働者向けQA(4月15日時点版)が公表されました。 

 

【新型コロナウイルスに関する労働者向けQA(4月15日時点版)】はこちら

325日時点版から変更された点は以下のとおりです。
※経団連事務局がチェックしているため、更新された点に抜けや漏れがある可能性がございます。ご留意ください。

 [一部設問の回答文章の変更]

<新卒の内定者について>

問5 今春から就職が決まっている新卒の内定者ですが、内定取り消し等が不安です。

 

回答(4月15日時点版)

新卒の採用内定者について、労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消は無効となります。厚生労働省としては、事業主に対して、このことについて十分に留意し採用内定の取り消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずるようにお願いしているところです。

また、内定取り消しや入職時期繰下げにあわれた皆様のため、全国56ヶ所の新卒応援ハローワークに「新卒者内定取消等特別相談窓口」を設置しています。また、最寄りのハローワークでも相談を受け付けています。いずれも、来所しなくても電話で相談できます。

なお、新入社員が、労働契約の始期が到来した後に自宅待機等休業になった場合には、当該休業が使用者の責めに帰すべき事由によるものであれば、使用者は、労働基準法第26条により、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。

 

【参考】回答(3月25日時点版)

新卒の採用内定者について、労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消は無効となります。厚生労働省としては、事業主に対して、このことについて十分に留意し採用内定の取り消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずるようにお願いしているところです。

もし、内定が取り消されそう、内定の取り消しの通知がなされたときは、ハローワークにご相談ください。

また、新入社員が、労働契約の始期が到来した後に自宅待機等休業になった場合には、当該休業が使用者の責めに帰すべき事由によるものであれば、使用者は、労働基準法第26条により、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。

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