厚生労働省
新型コロナウイルスに関する企業向けQA、派遣労働者のテレワークの実施についての要請
厚生労働省から日本経団連を通じ、
①新型コロナウイルスに関する企業向けQA(3月17日版)
が公表されました。ご参考までにお知らせしますのでご確認ください。
また、厚生労働省職業安定局より以下の要請がありました。
②新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた派遣労働者に係るテレワークの実施について
【①新型コロナウイルスに関する企業向けQA(3月17日版)】はこちら
↑ 逐次更新されます。
※3月11日時点版から変更された点は以下のとおりです。
◇変更となった点
[設問の追加]
4.労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)
問6.
新型コロナウイルス感染症に関連して労働者を休業させ、休業手当の支払いが不要である場合について、労働者に対する賃金の支払いは不要でしょうか。
[一部文章の変更]
4.労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)
問1.(以下の文が挿入)
また、労働基準法においては、平均賃金の100分の60までを支払うことが義務付けられていますが、労働者がより安心して休暇を取得できる体制を整えていただくためには、就業規則等により各企業において、100分の60を超えて(例えば100分の100)を支払うことを定めていただくことが望ましいものです。この場合、支給要件に合致すれば、雇用調整助成金の支給対象になります。