厚生労働省
新型コロナウイルスに関する企業・労働者向けQA公表の件(2月25日版)
厚生労働省から日本経団連を通じ、
①新型コロナウイルスに関する企業向けQA(2月25日版)
②新型コロナウイルスに関する労働者向けQA(2月25日版)
が公表されました。
ご参考までにお知らせしますのでご確認ください。
【 ①新型コロナウイルスに関する企業向けQA(2月25日版)】はこちら
↑ 逐次最新版に更新されます
※2月21日時点版から変更された点は以下のとおりです。
4.その他 問2について、回答が一部変更
下記のとおり、回答が一部変更となっております。
【新】
使用者におかれましても、感染症法に基づき都道府県知事より入院の勧告を受けた労働者については、入院により就業できないことをご理解いただくとともに、都道府県知事により就業制限がかけられた労働者については、会社に就業させないようにしてください。
また、発熱等の風邪症状がみられる労働者については休みやすい環境の整備にご協力をお願いします。
なお、感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることとして、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはしません。
【旧】
感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることとして、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはしませんが、感染症法の制限に従っていただく必要があります。
【②新型コロナウイルスに関する労働者向けQA(2月25日版)】はこちら
↑ 逐次最新版に更新されます
※内容は、企業向けQAをもとに作成されております。労働者向けQAとして新設された 設問は、3.その他 問4「子どもを預けていた保育園が臨時救援となりましたが、どうしたらいいですか。」となっております。