神奈川労働局
女性活躍推進法等が改正されました ~女性活躍推進法の拡大とハラスメント対策の強化~
1.女性活躍推進の拡大
(1)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定義務が常用労働者101名以上の事業主の拡大、(2)情報公表の強化、(3)女性の活躍が特に優良な事業主に対するプラチナえるぼし(仮称)認定制度の創設
2.ハラスメント対策の強化
(1)労働施策総合推進法により、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務化、(2)セクシャルハラスメント等防止対策の実効性の向上
なお、詳細は今後省令や指針において定められます。
※施行期日は内容によって異なりますが、1(1)及び中小企業における2(1)については、公布日から3年を超えない範囲で政令で定める日となっています。
<問い合わせ先>神奈川労働局雇用環境・均等部指導課 TEL:045-211-7380